使用の本拠の位置を確認できるもの

使用の本拠の位置を確認できる書類とは、公共料金の領収書や消印のある郵便物、運転免許証や住民票等をいいます。
いずれも発行から3ヵ月を過ぎたものは無効なので注意してください。

千葉県内で個人が申請する場合、基本的に提出が必要な書類ではありませんが、東京都内では提出が義務付けられているようです。
なお代理申請の場合は原本を預けると危険なのでコピーで良いそうです。

ちなみに法人で車庫証明を申請する場合は、会社や営業所等の使用の本拠の位置を確認できるものは必須です。
上記の他に登記簿謄本も認められます。

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