自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方

自認書は正式には保管場所使用権限疎明書面といい、車庫(保管場所)が単独で自己所有している土地又は建物であることを認める書類です。
保管場所が他人(両親、親族、知人を含む)の所有である場合や共有の場合は保管場所使用承諾証明書を使用することになります。

自認書の書き方についてですが、用紙は警察署で入手した書類を使用します。
宛名には保管場所を管轄の警察署の名称を記入し、日付、住所、電話番号、氏名を記入し、印鑑を押印します。

記載漏れの多い箇所として、上部の「証明申請・届出欄」及び「土地・建物」に○をする箇所があります。
通常車庫証明の申請は「証明申請」に○をすることになりますが、使用の本拠を変えずに保管場所のみ変更する場合や軽自動車の車庫証明の場合は「届出」に○をします。

また土地・建物については保管場所は土地上にあるか、建物上にあるかによって異なりますが、どちらも自己所有であれば両方○をします。
なお共同所有の場合は、自認書の他に共有者全員分の保管場所使用承諾証明書が必要です。

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