軽自動車の車庫証明

軽自動車の車庫証明申請に関しては、普通自動車の場合とほぼ変わりません。
ただ軽自動車の場合、ナンバーの取得は車庫証明の届出前に行います。

期間はナンバー取得後15日以内とされています。
また軽自動車の車庫証明は必要な地域と不要な地域があります。

東京、大阪などの大都市圏内、県庁所在地の市、人口10万人以上の市などが対象となります。
いずれにせよ対象となる地域をインターネット等で調べておくと良いでしょう。

ちなみに千葉県内で軽自動車の車庫証明の届出が必要な地域は以下の通りです。

【千葉県内で届出が必要な地域】
千葉市、船橋市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、佐倉市、松戸市、鎌ケ谷市、流山市、柏市、我孫子市、野田市、市原市、木更津市

軽自動車の車庫証明申請に必要な書類は下記の通りですが、ほぼ普通車と変わりません。
書類の名称が一部異なります。

申請書類 書式
@自動車保管場所届出書 ダウンロード
A保管場所標章交付申請書 ダウンロード
B自動車の保管場所の所在図及び配置図 ダウンロード
C自認書 ダウンロード
D使用承諾証明書 ダウンロード
E使用の本拠の位置を確認できるもの 法人の場合は必須です。
F千葉県収入証紙 警察署で購入致します。
G印鑑(認印で可) 代行を依頼される場合は、申請書に押印ください。
H委任状 ダウンロード
I車検証の写し 軽自動車の届出の場合には必須です。

書類の書き方や必要な書類の選択については、普通車と同様なので割愛します。
軽自動車の場合、警察署で支払う法定費用も標章交付手数料だけなので、普通車より安くなっています。
千葉県の標章交付手数料は550円です。

なお軽自動車の場合は、ナンバーの取得が先なので、まずは自動車登録を行ってください。
また自動車登録した旨を証明するため、添付書類には車検証の写しが必要です。
自動車保管場所届出書の下部には、軽自動車の登録番号を忘れずに記載しましょう。

委任状の提出について

基本的に車庫証明の申請及び届出の場合、本人が書類を作成する必要があります。
ですが提出代行の場合、いざ書類に不備があるとその場で修正することが出来ません。

万全な状態で書類を完成させても、意外と記載漏れや記入間違いがあることは多いです。
委任状を合わせて提出いただけると、万が一不備があっても行政書士の方で書類を修正することも出来ますので、スムーズに申請及び届出を行うためにも、委任状の提出いただきますようお願い致します。



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