自動車保管場所証明申請書の書き方

自動車保管場所証明申請書は所定の様式を使用します。警察署によって若干内容が異なりますが、大抵は管轄警察署と異なる地域の用紙を使っても申請は出来ます。

車名

車名というと、具体的な自動車の名称と思われますが、申請書に記載する車名は「トヨタ」「ニッサン」「ホンダ」「マツダ」などメーカー名で構いません。

型式・車台番号

型式・車台番号は車検証や譲渡証明書等を参考にして記載しますが、新車を購入した場合などはまだ車検証はありません。
その場合、完成検査終了証を参考にしますので、不明であれば販売店に確認しましょう。

なお車台番号が車庫証明申請の段階で不明な場合がありますが、交付時までに車台番号が分かれば問題ありません。
型式については外車などの場合分からないことがありますが、不明と書いて提出しても受理されます。

自動車の大きさ

自動車の大きさはセンチメートル単位で記入します。
保管場所が自動車を保管するだけのスペースがあるかどうか、支障なく出入りするための前面道路の幅があるかは、自動車の大きさを元に判断されますので、記入時は「保管場所の所在図・配置図」に記載された車庫の幅、長さ、前面道路の幅員と矛盾しないよう注意しましょう。

自動車の使用の本拠の位置

申請者が個人の場合は、申請者の住所又は居所を記入しますが、通常は住民票と同じ住所になります。
また申請者が法人の場合は本社や営業所など、自動車を使用する事業所の所在地を記入します。

自動車の保管場所の位置

自動車の保管場所の位置とは車庫、つまり駐車場の所在地を記入します。
車庫が整備されていて、複数台保管できるような車庫(月極駐車場など)であれば、特定番号も記載します。

※なお使用の本拠の位置と同じ住所であっても、「同上」と記載しないでください。千葉県の警察署では受理されません。

保管場所標章番号

通常は使用しませんが、同一の保管場所に代替車両がある(車の買い替えなどの)場合に、代替車両の標章番号を記入します。
保管場所標章番号を記載することで、保管場所の所在図を省略することが出来ます。

日付・宛名・申請者

日付は申請書を警察署に提出する日を記載します。
書類に不備があるとその場で受理されないこともあるので、日付が未記入のまま提出しても、警察署で日付を記載してくれます。

宛名は「警察署長殿」を記載されている左側の余白に管轄の警察署の名称を記載します。
例えば船橋警察署であれば、「警察署長殿」の前に「船橋」を記載します。

申請者欄には申請者の氏名、住所、電話番号を署名、押印します。
印鑑は認印でも構いません。

なお法人の場合は、登記簿謄本等を参考にし、法人の名称、住所、電話番号、法人代表者名を記載し、法人印を押印します。
法人印は会社の実印ですが、社印でも認められます。

所有区分

保管場所の所有者に○を付けます。
自己所有であれば「自己」に○をし、家族所有や賃貸駐車場の場合は「他人」に○をします。

また共同所有の場合は「共有」に○をします。
所有区分のどこに○をするかによって、必要となる添付書類が自認書であるか、使用承諾証明書かが異なってきます。

自動車登録番号

申請する自動車にナンバーがあれば記入しますが、普通車を新規購入した場合はナンバーがありませんので、未記入で構いません。
地域によっては代替車両の登録番号や車台番号を記載させる様式もあります。

連絡先

不明点を確認できるように、日中連絡の取れる電話番号(携帯番号等)を記入します。
申請者欄と同一であれば、未記入でも構いません。

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