保管場所の所在図・配置図の書き方

車庫証明の申請において一番手間のかかる書類が「保管場所の所在図・配置図」といえます。
手書きで書く場合は書き間違いをする恐れがありますから、まず鉛筆で下書きし、その後ボールペンで清書するようにします。

なお所在図に関しては地図のコピーを貼りつける方法や添付する方法でも構いません。
所在図を添付する場合は、所在図欄に「別紙参照」と書いておきます。

手書きよりも地図の貼付や添付の方が失敗がなくて良いでしょう。
ちなみにインターネット上の地図(グーグルマップなど)を使用する方が多いですが、著作権法に違反しないように注意してください。

住宅地図をお持ちの方は住宅地図をコピーして貼付することも出来ます。
地図を貼付したら自宅と車庫(自動車の保管場所)を赤く塗りつぶします。

自宅の庭を車庫として使用する場合は特に問題ありませんが、自宅と車庫が離れている場合は地図上で自宅と車庫(駐車場)を直線で結んで直線距離を記入します。
直線距離はおおよそで構いませんが、直線距離が2キロを超える場合は車庫として認められないので注意してください。

次に配置図ですが、住宅地図だと詳しい位置関係が分からないことが多いので、手書きで書きます。
手書きで書く場合はあまり適当に書くと、申請が受理されないことがあるので、定規を使い、丁寧に書くよう心がけてください。

配置図を記載したら、自分の使用する駐車場を赤く塗りつぶし、車庫の幅、長さ、前面道路の幅員も手書きで記載します。
車庫の長さや幅、前面道路の幅員はおおよそで構いませんが、警察署の担当者も現地を確認しているので、適当な数字を記載します。

当然ながら車庫の大きさは、保管しようとしている自動車が格納できるだけのスペースが必要です。
なお配置図は市営の駐車場や立体駐車場、大きな月極駐車場などは市役所や管理会社が駐車場の地図をもらえる場合もあるので、一度確認してみると良いでしょう。

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