車庫証明が不要な地域

千葉県内において車庫証明が不要な地域は「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」です。
ただし保管場所が対象地域内であっても、使用の本拠の位置が対象地域外にある場合は、車庫証明が必要なので注意してください。

保管場所は自動車を駐車する場所のことをいい、使用の本拠の位置とは、自動車の使用者(保有者)あるいは自動車の管理責任者の住所や所在地をいいます。
個人であれば住所又は居所が使用の本拠の位置にあたりますし、法人であれば、本社又は営業所の所在地が該当します。

保管場所は舗装されているか、屋内か屋外かなどは要件とされず、大きさや前面道路、使用の本拠の位置からの距離などが保管場所の要件として判断されます。
ちなみに使用の本拠の位置から保管場所までの距離は2キロ以内であり、自動車全体が車庫に収容され、支障なく出入りできることが必要です。

また、車庫証明を申請するには保管場所を使用する権限を有する必要があります。
自宅の庭などを使用する場合は自宅の所有者が使用権限を有し、月極駐車場を賃借して保管場所とする場合は、管理会社や土地の所有者などが使用の権限を有するものとなります。

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