自動車登録とは
一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車を除く)の所有権を取得又は喪失し、道路を運行するには自動車登録を受けることが法定されています。
自動車登録の手続きは管轄の運輸支局又は検査登録事務所にて行います。
新規登録
新たに新車や中古車を購入した場合でナンバーが付いていない車の場合は、「新規登録」を受けなければなりません。
新車はこれまで一度も登録を受けてはいませんが、中古車の場合は一時的に使用を中止する「一時抹消」という状態になっているので、再度使用するには「新規登録」を受けることになります。
変更登録
変更登録は所有者の氏名や住所、使用の本拠の位置などを変更する場合、あるいは使用者が変更となる場合に必要な手続きです。
新規登録と同様に運輸支局等で登録手続をすることになります。
移転登録
移転登録とはいわゆる名義変更のことをいい、自動車を売買等することで所有者が変わる場合に行う手続です。
抹消登録
抹消登録とは一時抹消、永久抹消がありますが、自動車の使用を中止する、あるいは廃車、解体等する場合に必要な手続きです。