車を買い替える場合の車庫証明の取り方

初めて車を購入する場合、車庫証明の申請事由は新規で申請することになります。
しかし中には既に車を保有していて、2台目、3台目の自動車を購入したり、あるいは車を買い替えることもあるでしょう。

この場合、増車あるいは代替という事由で車庫証明を申請することになります。
申請書の下部に申請事由の欄があると思いますが、「新規」「増車」「代替」のいずれかに○をして提出します。

通常月極駐車場の場合は、1区画に1台の自動車しか止められるスペースがないでしょうから、増車という概念は存在しません。
しかし自宅の庭などを車庫として使用する場合、スペースがあれば2台、3台と自動車を購入して、車庫証明の申請をすることも可能です。

それから車を買い替える場合は、代替という申請事由で車庫証明を取得します。
代替は、これまで別の車の車庫として使用していた場所を、新たに購入した自動車の保管場所として使用する場合に選択します。

申請書にはこれまで使っていた自動車の登録番号や車両番号を記入する欄があると思います。
ここに以前の車の登録番号や車両番号を記入をしておくことで、申請した保管場所の現場確認の際に以前の車が停まっていても問題ないことになります。

以前は車庫証明の申請の際に「廃車・譲渡顛末書」という書類を添付していました。
この書類は自動車を廃車したり、下取りに出したときに発行してもらえる書類で、車を買い替えることを証明するためのものです。

しかし現在ではこの書類の提出を求められる警察署はないと思います。
ですから車を買い替える場合の車庫証明の申請といっても、申請書の書き方が若干変わるというだけで、新規とさほど申請の仕方に違いがあるわけではありません。

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