転居前に車庫証明は取得できる?

通常引っ越しをするとナンバーも変わりますから、保有している自動車の車庫証明を取り直さなければなりません。
法律では転居後15日以内に車庫証明を取得する必要があります。

ここで疑問になるのが、転居前に転居先を「使用の本拠の位置」として、車庫証明申請が出来るかどうかという点です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律では第7条において、保管場所の変更の届出は「変更した日から15日以内に」と記述されています。

ですから原則を貫くのであれば、保管場所の変更は転居後に行うのが正しいといえるでしょう。
ではどの時点で転居をしたかを判断するのかといえば、必ずしも住民登録をした後でなければならないというわけではありません。

車庫証明の申請において保管場所の使用権を有することはもちろんですが、保管場所は使用の本拠の位置から半径2キロ以内であることが必要とされています。
使用の本拠の位置とは必ずしも住民登録していることを要せず、実際に居住している実態があれば良いと解されます。

ですから役所への届出の有無はさておき、実際に転居した日から起算して、15日以内に車庫証明の申請をすれば良いと考えられます。

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