車庫証明を依頼すると委任状が必要?

車庫証明に委任状は必須ではありません。
正直車庫証明は行政書士だけでなく、販売店やディーラー、知人にお願いすることも可能です。

ただ法律的に書類の作成や提出を代行する業務を行えるのは行政書士だけです。
販売店やディーラー、知人は報酬を得て業として車庫証明の申請代行をしてはなりません。

あくまで本人が作成した車庫証明の申請書を警察署に持っていくだけなら可能ですが、書類を代理で作成する権利は有していないのです。
そのため万が一書類に不備があると、再度本人に申請書を作成してもらい、警察署に提出しなければなりません。

ただ行政書士など法律的に書類の作成や提出代行の権利を有している資格者の場合、委任状を一筆書いておけば、書類の作成代理をすることが出来ます。
書類の内容を修正することも可能ですし、申請人の署名や印鑑すら必要ないのです。

万が一申請書の内容に修正が必要になった場合に備えて、委任状を書いておくと一層安心です。

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