使用承諾書の使用期間に決まりはあるの?

保管場所使用承諾証明書は、自分の所有している土地以外の場所を駐車場所として車庫証明の申請をする場合に必要となる書類です。
通常駐車場を賃貸契約した場合などは、当該駐車場の管理会社又は持ち主に必要事項を記載してもらうことになります。

なお保管場所使用承諾証明書を書いてもらうには、管理会社か持ち主に手数料を支払わなければならないケースがあります。
ただ警察署によっては賃貸契約書のコピーでも代用できるらしいので、もらえない場合は賃貸契約書の写しを添付すると良いでしょう。

さてこの保管場所使用承諾証明書に記載する「使用期間」ですが、どのくらいの期間があれば車庫証明として認めてもらえるのでしょうか。
通常駐車場の賃貸契約期間を記入するので、1年あるいは2年のケースが多いでしょう。

警察署によっては1年に満たない期間だと認めてもらえないこともあるので注意してください。
特殊なケースとして1ヶ月毎の更新契約という駐車場もあるようですが、おそらく期間の末尾に「以後更新」と記入すれば大丈夫なようです。

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